奈良市議会 2021-03-23 03月23日-05号
警察官職務執行法の一部の権限が、各県警の基準で行使できるようです。対処としてですが、中核市への派遣は新たなものなので、市長から奈良県警本部長へ公文で要請いただきたいと要望します。 次に、昨年に企業支店がシェアオフィスと認められた件について、担当課の産業政策課は資料要求しても何もないと出さず、質問しても何も答えません。議会軽視も甚だしい。これに対し抗議します。 以上です。
警察官職務執行法の一部の権限が、各県警の基準で行使できるようです。対処としてですが、中核市への派遣は新たなものなので、市長から奈良県警本部長へ公文で要請いただきたいと要望します。 次に、昨年に企業支店がシェアオフィスと認められた件について、担当課の産業政策課は資料要求しても何もないと出さず、質問しても何も答えません。議会軽視も甚だしい。これに対し抗議します。 以上です。
しかしながら警察の場合におきましては、警察官の職務執行法全般がこれは犯罪の予防、それからまた人命救助等を伴っております。したがいまして警察官が出動するということになれば、これを法的な根拠、犯罪があればそれぞれの法的な根拠を有しての出動となるわけですけども、ただしこの場合でも被害を与えるということになれば、必要最小限度に抑える、これは比例の原則で当然必要とされるところであります。
これらは警察官職務執行法で認められている警察官の職務権限の範囲を大きく逸脱しており、憲法13条から導かれる警察比例の原則に反するものである」と、そのようなことなどを会長声明としても発表されているところであります。また、マスコミでも大きく報道され、新聞各社も「異論封じぬぐえず」、またあるいは、「子どもを追い詰め、拙速、保護者らも強い不信感」の見出しで報じられました。
警察官の職務権限については、警察官職務執行法など国の法律で厳格に定められており、少年問題に関する警察官の役割は少年法や児童福祉法で定められていることに限定されている。現行法を超えて奈良県が警察職員の権限を定めることは条例制定権の範囲を超える。少年非行の防止及び立ち直り支援は、警察中心の政策ではなく、子供の人権を尊重した教育・福祉的アプローチこそ必要だ。